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相続税は、多くの財産を残して亡くなられた場合にのみ課税されるようになっていますので、人生で一度も支払わ
ずに済んでしまう人も多い税金です。それだけに、身近に相続税について語ってくれる経験者が少なく、私の場合
はどうなんだろう、と不安になってしまいます。
こんなときには、ぜひ冨岡会計にご相談ください。相続について経験豊富な相談者として、親身になってお
話をお伺いし、きっとお力になることができます。 |
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相続税は、相続や遺言により財産を取得した人が、取得した財産に対して課税される税金です。無償で財産を
取得したのだから税金を負担できる力があるだろうと考えられ、課税されるのです。
相続で財産を取得したら、必ず申告しなければならないのかというと、そうではありません。
たとえば、亡くなられた方に係る財産の価額の合計額が基礎控除額以下の場合には、申告も納税も必要ありません。
また、借入金も相続財産です。借入金額が財産の価額よりも多い場合も同様です。この場合には、相続の放棄を検
討する必要があります。 |
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相続対策には、民法や相続税・所得税などについての幅広い知識が欠かせません。
財産を守り、いかにして次世代へ引き継いでいくか、あなたにとって最良の節税アドバイスを致します。 |
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A 様 遺産総額 6900 万円 財産取得人数1 名
相続税申告報酬 930,825 円 準確定申告報酬 63,500 円 合計報酬 994,325 円

B 様 遺産総額 2 億9000 万円 財産取得人数2 名
相続税申告報酬 1,579,200 円 分割協議書作成報酬 157,500 円 合計報酬 1,736,700 円

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